サラリーマンの方は詳しく社会保険について調べたことがないのではないでしょうか?
しかし、サラリーマンからフリーランスに転身すれば自分で社会保険に入る必要があります。
社会保険に入る際には社会保険についてある程度の知識は身に付けておくことが大切です。
ということで今回は、サラリーマンからフリーランスに転身したいという方に、フリーランスが加入できる社会保険の種類について詳しくご紹介します。
1.社会保険には2つの意味がある!

実は社会保険には2つの意味があるため、手続きがとても面倒なのです。
フリーランスを目指している方は社会保険の2つの意味はしっかり把握しておく必要があります。
その社会保険の2つの意味は以下の通りになります。
狭い意味での社会保険
狭い意味での社会保険として、企業で入るものがあります。
社会保険は国民健康保険に対して使用されているものです。例えば、国民健康保険にするか社会保険にするかというように使用されており、この方が一般的には馴染みがあるでしょう。
しかし、狭い意味での社会保険は「被用者保険」が正式な呼び方となり、「社会保険」は正式な呼び方ではないのです。
広い意味での社会保険
税金などで言う場合は広い意味の社会保険になります。
ここでいう社会保険は雇用保険、健康保険、労災保険、年金保険の総称になります。
そして、被用者保険や国民健康保険は健康保険の中に含まれるため、国民健康保険は広い意味での社会保険に含まれています。つまり、国民健康保険は所得を算出するときに社会保険控除が適用されます。
ここでは、広い意味での社会保険、特に健康保険という意味で使用しています。そのため、フリーランスはどのような健康保険の種類を選ぶかになります。
2.フリーランスが加入できる社会保険の種類

そこで、実際にフリーランスが加入できる社会保険の種類は次のようなものがあります。
国民健康保険
国民健康保険がフリーランスの社会保険として加入できます。
その国民健康保険には国民健康保険組合が運営するものと市区町村が運営するものがあります。一般的に国民健康保険と言えば市区町村が運営するもので、最も一般的なものといえます。
国民健康保険の保険料として以下の3つがあり、これをトータルしたものを支払います。
- 国民健康保険に入っている人の医療費のための医療分保険料
- 後期高齢者医療制度のための支援金分保険料
- 入っている40歳以上~60歳未満の人が対象になる介護保険のための介護分保険料
一方、国民健康保険組合が運営しているものは、主な会員が薬剤師、土木、建築などの同業種の人たちになっています。
また、フリーランスであれば文芸美術国民健康保険組合に当てはまる可能性が大きくなります。なお、文芸美術国民健康保険組合とは、文芸・美術、著作活動を行っている法人化していないフリーランスが入れる国民健康保険組合です。
企業の保険の任意継続
社会保険は企業の社員が入るものであり、フリーランスは基本的に入れません。
そこで、サラリーマンからフリーランスになった際はそれまで企業で入っていた社会保険の任意継続ができます。
企業を退職する日までに社会保険に2ヶ月間以上続けて入っていると任意継続ができ、この社会保険のままで2年間は生活することができます。
扶養する家族が多い場合は任意継続がおすすめです。
国民健康保険であれば全ての家族の保険料を納める必要がありますが、任意継続であれば一定の条件をクリヤーすると扶養する家族の保険料については納める必要がないので非常にメリットがあります。そのため多く扶養する家族がいる場合などは任意継続の方がメリットがあります。
しかし、任意継続の場合はデメリットもあり、継続は最長でも2年間のみでもし保険料を滞納すると対応が厳しく、支払いが1日でも遅れるとすぐに退会させられてしまいます。
しかも、サラリーマンの場合は保険料を企業と折半して払っていますが、フリーランスは保険料を全て自分が払うようになるのでほとんど2倍の保険料になることを把握しておきましょう。
3.まとめ
ここでは、フリーランスの社会保険の種類についてご紹介しました。
フリーランスの社会保険の種類としては国民健康保険と企業の保険の任意継続があります。
国民健康保険は国民健康保険組合が運営するものと市区町村が運営するものがありますが、市区町村が運営するものが最も一般的なものと言えるでしょう。
社会保険は企業の社員が入るものでありフリーランスは基本的に入れませんが、サラリーマンからフリーランスになった際はそれまで企業で入っていた社会保険の任意継続ができます。
フリーランスとして活動する場合は、ここでご紹介したようなフリーランスの社会保険の種類についてぜひ参考にしてください。













