フリーランスになってある程度の収入が得られるようになると所得税などの納税が必要になります。
そこで、「できるだけ節税したい!」と誰でも考えますよね。
しかし、節税と一言でいっても、税金対策の知識はある程度身に付けて節税に対する意識を高めておくことが重要だといえます。ここでは、フリーランスの方が節税するために必要になる税金対策の方法を4つ紹介します。
1.節税に効果的!フリーランスにおすすめの税金対策4選

税金対策といっても初めて納税するフリーランスの方は何をどうしたらいいのか分からないですよね。
そこで、ここからは初めて納税する方でも使える税金対策の方法を4つご紹介します。
節税のために可能な限り経費にする
フリーランスが仕事のツールとしてネットを利用しているのであれば、パソコンなどの買い替え費用やメンテナンス費、プロバイダー料金、取材する際の宿泊費や交通費は経費になります。新聞をとっているのであれば、新聞も記事を作成するときのときのネタを探す道具になるので経費にしても問題ありません。
さらに、仕事を自宅でしているのであれば、家賃の一部として光熱費などが経費にできます。
これ以外にもちょっとした文具なども経費にしましょう。
フリーランスとしてブログやサイトを運営している方もいるでしょう。
このようなフリーランスの中には儲けすぎて個人事業税以外に消費税も納める必要がある方もいます。このような方は経費を多くするために、ブログやサイトを買って経費にする場合もあるようです。
青色申告で申請する
フリーランスの方は一般的に青色申告で申請しています。
その理由は次のようなメリットがあるからです。
- 青色申告特別控除が65万円ある
- 一緒に仕事をしている家族の給料が経費になる
- いくつものビジネスの損益が合算できる(一つのビジネスが黒字でも経費が相殺できる)
いくつものビジネスの損益が合算できるケースの例えとして、保険の外交員の仕事と果物屋をしている方のケースで説明してみます。
保険の外交員の仕事で所得税を納める必要がある年に果物屋が赤字のときは保険の外交員の仕事の儲けで穴埋めができるので、所得税を全く納める必要がなかったり少なくなったりします。それでも赤字になる場合は繰り越しが3年間できます。
専従者に給料を支払う
専従者に給料を支払うのは、フリーランスの方の税金対策の基本とも言えるでしょう。
例えば配偶者と一緒に仕事をしている場合、つまり一緒に家計をともにしている場合は専従者である配偶者に生活費として給料を支払うことができます。しかし、実際の就業状態に合っていることが必要です。
配偶者に支給する給料の場合は所得税が通常103万円に満たないので、103万円は所得税控除になります。
所得税が控除される以外に、国民健康保険(最高98万円)や市県民税も控除されます。さらに、給料を専従者に支払えば個人事業税が節税できるケースもあります。
青色申告の65万円の特別控除を差し引く前に290万円以上の所得になれば、5%の個人事業税が290万円をオーバーした所得に対してかかります。なお、事業所得として個人事業税が対象の場合は社会保険料などの控除はありません。
配偶者に多く給料を支払うとさらに節税が可能です。その際、配偶者の給料が多くなると所得税が増えるのでどちらが節税できるかを考慮する必要があります。
小規模企業共済に入る
先にご紹介したような節税対策でも節税効果が期待できます。
そこで、さらに節税したいときは小規模企業共済に入るのがおすすめです。
小規模企業共済とは、退職金がサラリーマンのようにもらえないフリーランスの方と配偶者が将来的にフリーランスを65歳以上で辞めたときに一時金を退職金のようにもらえる積立制度です。1000円単位の月掛金で7万円が上限(年間では84万円)です。
この税金対策は、多く所得があるような年の12月に利用でき、次の年の8月まで前納することができます。所得税を少なくしたい額によって次の年の8月まで前納できますが、銀行で12月28日までに現金で支払う必要があります。
2.まとめ
ここでは、フリーランスの方が節税するための税金対策についてご紹介しました。
フリーランスが節税するための税金対策としては、
・可能な限り経費にする(パソコンなどの買い替え費用やメンテナンス費、プロバイダーの料金、取材する際の宿泊費や交通費などを経費にする)
・青色申告で申請する(青色申告特別控除が65万円ある)
・専従者に給料を支払う(専従者である配偶者に生活費として給料を支払うことができる)
・小規模企業共済に入る(年間では84万円が上限)
この4つの方法が挙げられます。
初めて税金を納めるフリーランスの方は節税と言っても難しいと思いますが、ここでご紹介した内容を参考にしていただき1円でも多く節税しましょう。











